2009-03-09 年齢不知の主張が容れられなかった事例(東京地裁H19) 児童ポルノ・児童買春 地裁でこの主張が通ったことはいまだかつてありません。 19歳と自称していたとしても 2時間も一緒にいたのだから 化粧してても15歳は15歳に見えるじゃろう ということで、確定的故意を認定しています。