検察官控訴ですが、ついでに罰金50万は安すぎるという量刑不当の主張もあって、80万円に変更されています。
不法利益の少なくても30%から、不法利益よりもちょい上くらいまでが、検察官が納得する併科罰金額だそうです。
懲役刑には執行猶予がつくことが多いのですが、罰金刑にはつくことは稀ですから、結構効きますね。その点だけで金策のために上訴することもありました。、
検察官控訴ですが、ついでに罰金50万は安すぎるという量刑不当の主張もあって、80万円に変更されています。
不法利益の少なくても30%から、不法利益よりもちょい上くらいまでが、検察官が納得する併科罰金額だそうです。
懲役刑には執行猶予がつくことが多いのですが、罰金刑にはつくことは稀ですから、結構効きますね。その点だけで金策のために上訴することもありました。、