児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

4項提供罪(不特定多数)で懲役刑に併科された罰金刑について、換刑処分である労役場留置の言い渡しを欠いたとして、法令適用の誤りの理由で一審判決(東京地裁)が破棄された事例(東京高裁H19)

 検察官控訴ですが、ついでに罰金50万は安すぎるという量刑不当の主張もあって、80万円に変更されています。
 不法利益の少なくても30%から、不法利益よりもちょい上くらいまでが、検察官が納得する併科罰金額だそうです。
懲役刑には執行猶予がつくことが多いのですが、罰金刑にはつくことは稀ですから、結構効きますね。その点だけで金策のために上訴することもありました。、