児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女と真剣交際無罪男性の訴訟 国・県に200万円賠償命令 名古屋地裁=中部(名古屋地裁H22.2.5)

 羮に懲りて膾を吹くで、今後、摘発が鈍るかも知れません。

2010.02.06 読売新聞社
 長谷川恭弘裁判長は「2人は真剣に交際しており、被害届は男性側から金をもらえなかった親が主導して出していた。逮捕、起訴するだけの理由はなかった」などとして、国と県に計200万円の支払いを命じた。
 判決によると、男性には妻子がいたが、勤務先の従業員だった少女と、18歳未満だと知りながら性的関係を持ったとして起訴された。名古屋簡裁は2007年、「真剣な交際だった」と無罪を言い渡し、確定した。愛知県警監察官室の加藤僚・首席監察官は「主張が認められず遺憾」とコメントした。

損賠訴訟:「恋愛なのに淫行で逮捕」 男性への賠償認める−−名地裁
2010.02.06 毎日新聞
 長谷川裁判長は、男性と少女が恋人同士だったとした上で「必要な捜査を怠り、犯罪行為に相当する根拠が欠如していたのに逮捕・起訴したのは違法」と認定。検察側の取り調べも「誘導により虚偽の自白を取得し、捜査官の裁量の範囲を著しく逸脱した」と違法性を認めた。【式守克史】

捜査ミス認定し賠償命令 17歳との交際で無罪男性
2010.02.05 共同通信
 判決理由で長谷川恭弘(はせがわ・やすひろ)裁判長は「女子高生との関係が犯罪に該当する合理的根拠が、客観的に欠如していたのは明らか」として逮捕、起訴の違法性を認定。その上で「必要な捜査を怠り、不合理な犯罪構成要件に当てはめた」と県警、区検の過失を認めた。
 捜査段階で男性が罪を認めたとする調書については「(作成した)副検事が、誘導により虚偽の自白を取得した違法なもの」と指摘した。