児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

加藤秀一「コラム ジェンダー論の練習問題(42) ポルノとフェミニズム(4)」解放教育 第491号

 刑法ですから、街頭で見ただけで傷ついたというのは個人の権利侵害とは言えません。昨日の仙台高裁H21.3.3なんて、性器を見せつけられる行為による性的自由の侵害は、副次的結果であるとしています。
 要するにそういう風潮・雰囲気を警戒するという見解ですね。

想像的ポルノでさえ、「性犯罪の誘発」とは別の意味で、子どもを脅かすのではないか。この点について
杉田俊介が最も深い問題提起を行なっている。東浩紀のリベラルな児童ポルノ論を批判して、杉田は「子どもポルノが存在し続けるという『事実』によって、間接的な被害を受ける人々(例えば過去に同種の性暴力を受けたサバイバーなど)は、たとえば街中でポルノ的な広告・写真・雑誌の表紙を日にするだけで痛みを受けるように−への眼差しがないのではないか」と言う。
http://d.hatena.ne.jp/sugitasyunsuke/20080218
この「眼差し」が直ちに子どもポルノ単純所持の禁止を正当化する論拠になるわけではないだろう。だが、それを無視して子どもポルノに言及しても、それは到底真撃な議論とは言えないことは確かである。