こういう公訴事実だと、撮影行為は性的傾向の発現たる対人的行為だから、わいせつ行為だとしても、「カメラ内蔵のSDカード1枚に記録し」は対人的行為ではないから、わいせつ行為と言えないのではないかと思うのですよ。
公訴事実
被告人は、平成21年3月3日、大阪府被告人方において、被害児童(当8年)に対し、同児童が13歳未満の女子であることを知りながら、その着衣を脱がせるなどするとともに、その着衣を脱がせて乳房及び陰部を露出させる姿態をとらせ、これを所携のデジタルカメラで撮影して同カメラ内蔵のSDカード1枚に記録し、もって13歳未満の女子に対してわいせつな行為をするとともに、児童に衣服の一部を着けず性欲を興奮させ又は刺激する姿態をとらせ、これを視覚により認識することができる電磁的記録媒体に描写して当該児童に係る児童ポルノを製造したものである。