児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

交通死亡事故で猶予判決、「実刑」望む遺族の意見を入れず

 あくまで「事実又は法律の適用について意見」を聞く制度であって、それに従う制度ではありませんし、弁護人の主張・立証も考慮されますから、期待しすぎるのもどうかと思います。
 代理人も、重い量刑を求めるのであれば資料として同種の裁判例を挙げる必要があると思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090220-00000498-yom-soci
男性の妻(34)は求刑の意見として実刑判決を求めていた。
 判決は、「被告には事故を真摯(しんし)に反省しているか疑問だと指摘されてもやむを得ない面が多々みられ、遺族が深く傷つき、憤りを募らせるのももっともだ」と述べたうえで、無謀運転による事故ではなく、被告が非を認めていることなどから、「実刑は重すぎる」と判断した。

 小池裁判長は判決後、遺族の方を向いて「被告に誠意がないと思う気持ちは十分理解できる。自動車運転過失致死罪の刑が軽すぎるという指摘について十分検討したが、無謀運転の場合と一線を画すことはやむを得ない」と述べた。被告に対しては、「あなたなりに被害者を弔う方法を考えてほしい」と説諭した。

第316条の38〔事実・法律適用に関する意見陳述〕
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
②前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③裁判長は、第二百九十五条第一項及び第三項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述が第一項に規定する範囲を超えるときは、これを制限することができる。
④第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。