児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者、刑事裁判に参加

 法定刑を超えても処断刑期の中であればいいんですよ〜。
 奥村が被害者代理人なら、何罪についても、「減軽事由は否定して、併合罪加重して処断刑期の上限を求刑して、未決算入も許さない」という硬直化した意見になります。だって、被害者はその生涯で最も怒っているわけで、他の事件と比較してこの程度という考慮はないから。
 比較対象をあげるとしても、どうせ量刑データベースにアクセスできるわけもないけど、わかる範囲で重い事例をそろえてくる。
 それで被害者の気が済むなら。

http://www.47news.jp/CN/200703/CN2007031301000118.html
証人尋問は情状に関する事項に、被告人質問は意見陳述に必要な事項に内容が限定される。最終意見陳述は起訴事実の範囲内に限られるため“求刑”は起訴された罪の法定刑内に制限される。

諮問第80号に関する要綱
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/070207-7-4.html
四  証拠調べが終わった後における弁論としての意見陳述
  1  刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項に規定するもののほか、裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮して相当と認めるときは、公判期日において、同法第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、その意見を陳述することを許すものとすること。
  2  1の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならないものとすること。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとすること。
  3  1の規定による陳述は、証拠とはならないものとすること。
  4  1の規定により被害者参加人が意見を陳述する場合において、裁判所は、付添い(刑事訴訟法第百五十七条の二)及び遮へい(同法第百五十七条の三)の措置を採ることができるものとすること。

 「被害者からすれば、以下の点において検察官の求刑は軽すぎて失当である。・・・」って書き始めればいいよね。
 弁護人としてはいやですね。被害感情のガス抜き以外に何の意味があるのかと思います。