児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春罪と保釈


 被告人が「なんで保釈却下なんですか?同房者は権利保釈で楽勝やというてますよ。」というので条文を送りました。

 児童ポルノ・児童買春罪だけであれば、たいてい、3号4号で却下されます。
 3号の常習性は起訴件数が多いとか余罪多数とかで見て下さい。
 4号は、年齢知情を否認するとか、対償供与の約束を否認するとか、いうことで、一般にメールとか画像は消去されやすいということで、相当な理由ありとされがち。
 被害児童の自宅を知ってるとか密接な関係があると、5号も出てきます。
 というわけで、保釈が通るかどうかはやってみないとわかりません。

刑訴法
第89条〔必要的保釈〕
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。