内容は事件ごとに違いますが、項目はほぼ一緒です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090218083626.pdf
2 本件犯行は,見ず知らずの被害者をはさみを示して脅すというものであり,被告人は,自己の性欲を満足させるためだけに,女性の人格を無視した卑劣な犯行に及んでいる。
被害者は,帰宅途中に,突如,被告人から襲われ,「殺すぞ」などと脅された上,はさみを示されるなどの脅迫に遭い,口淫させられた上,強姦されている。被害者が感じた恐怖は相当なものであり,本件被害によって,被害者の感じたであろう肉体的苦痛,精神的苦痛は,計り知れないものがある。しかも,被害者は,自宅近くで被害に遭っており,被害現場の近くを通るたびに,被害のことを思い出すと供述しており,犯行後にも被害者の心に重大な傷跡が残ってしまっている。それにもかかわらず,被告人は,被害者に対し,何ら慰謝の措置を講じていない。被害者は,被告人をなるべく長い間,刑務所に入れてくださいと供述しているが,そのような被害感情を持つことは当然である。
しかも,被告人は,本件犯行を行ったことを強く否認するなど,反省の態度は全く見られない。
以上からすれば,被告人の刑事責任には,重いものがある。
そうすると,被告人が犯行時22歳と若いことなど,被告人のために酌むことのできる事情を最大限に考慮しても,被告人を主文の刑に処するのが相当である。