児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ罪の男に懲役2年6月判決 地裁=山口

 3項製造罪もあるようで、強制わいせつ罪との罪数処理を後日、調べます。

 強制わいせつなどの罪に問われた被告(24)の判決が4日、山口地裁であり、向野剛裁判長は懲役2年6月(求刑・懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。
 判決によると、被告は2007年7月と昨年1月、当時6歳と7歳の女児2人にわいせつ行為をして、カメラで撮影するなどした。
 向野裁判長は「未成熟さにつけ込んだ卑劣な犯行で、被害者の精神的衝撃や不安は大きく、将来に与える影響も懸念される」などと判決理由を述べた。
[読売新聞社 2009年2月5日(木)]

 撮影は性的虐待だという製造罪の趣旨からすれば併合罪にすべきですが、強制わいせつ罪に詳しい裁判所としては、観念的競合にしますよね。製造罪の趣旨が生かされないところです。