児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ致傷罪等・破棄減軽(宮崎支部h23.6.7)

主文だけ比べて
  原判決3年10月(宮崎地裁H23.2.3)→控訴審3年6月
と言われると、40万で4ヶ月減刑みたいに聞こえますが、
 勾留されているとすると、実際には控訴後の未決勾留日数(4ヶ月くらい)が全部算入されますので、「3年2月」くらいです。
 さらに、公判前とかで1審の未決算入もあるので、実質服役するのは「2年6月」くらいになります。
 そう説明されると、破棄減軽って大変なことだと思いませんか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110608-00000222-mailo-l45
強制わいせつ:控訴審判決 被告の反省認め減刑−−高裁宮崎支部 /宮崎
毎日新聞 6月8日(水)15時40分配信
 女子高生ら2人に暴行したとして、強制わいせつ致傷、傷害罪に問われた被告(36)の控訴審判決が7日、福岡高裁宮崎支部であった。榎本巧裁判長は、裁判員裁判で懲役3年10月(求刑・懲役4年)とした2月の1審・宮崎地裁判決を破棄し、懲役3年6月を言い渡した。
 判決理由で榎本裁判長は、1審判決後に被告が親族の協力を得て慰謝料を用意したことや、被害者の1人が慰謝料40万円を受け取って示談に応じたことなどを説明。「1審判決は妥当だったが、その後被告は反省を深め、被害感情も和らいでいる」と減刑理由を述べた。