「数%で児童でない可能性がある」なんて法医鑑定やった弁護人が居たりしたので、1999年から大阪府警などではそれでやってますよね。
この段階では児童1人ごとに児童ポルノ性を判断してるんですけど、なぜか起訴段階では児童を特定せずに人数も数えずに包括一罪になります。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20090203/107071
捜索で押収したDVDなどは約千四百点で、うち児童ポルノとみられるものは約百八十点。だが、見た目は明らかに中学生前後でも、それだけで児童ポルノと断定できるわけではない。少女の身元も不明。そこで威力を発揮するのが鑑定だ。
立件した七枚については、医学の専門家が体格、骨格、発育状況などを詳細に鑑定。この結果、九−十四歳という鑑定結果が得られ、県警は追送検に踏み切った。
これだと、見かけ15歳以上の場合が、18歳以上と区別できないので、児童ポルノから外れちゃうんですよね。
逆に、見かけ14歳以下でも真実18歳以上のが紛れ込む危険もあります。
外国人の場合も見慣れてないので難しいですね。
これをやってるのが、小児科医とか産婦人科医なんですが、そういう人たちが被疑者になって「18歳未満だとは知らなかった」と弁解していることもあります。「医者ならわかるだろっ!」と追求されて。