児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同一児童に対する(青少年条例違反+3項製造罪)×11回=実刑(鹿児島地裁)

 青少年条例違反は包括一罪なのに、製造罪は併合罪で、結局、12罪の併合罪
 札幌高裁とか東京高裁流で処理すれば、まとめて一罪。併合罪加重なし。
 同じ福祉犯で罪数処理が違うのは、保護法益を正確に理解していないからで、控訴して罪数処理を確かめればいいのに。