2008-12-17 同一児童に対する(青少年条例違反+3項製造罪)×11回=実刑(鹿児島地裁) 児童ポルノ・児童買春 青少年条例違反は包括一罪なのに、製造罪は併合罪で、結局、12罪の併合罪。 札幌高裁とか東京高裁流で処理すれば、まとめて一罪。併合罪加重なし。 同じ福祉犯で罪数処理が違うのは、保護法益を正確に理解していないからで、控訴して罪数処理を確かめればいいのに。