児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-12-17から1日間の記事一覧

児童買春教員は自主申告しても懲戒免職

教員免状も失います。 学校に申告して損したということですね。自主申告を考慮しても余りあるということで。 先に依願退職してもよかった。 http://www.sanspo.com/shakai/news/081217/sha0812171910014-n1.htm 県教委によると、教諭は今年6月ごろ、携帯電…

児童福祉法違反で起訴 女生徒暴行の県立高教諭

地裁に起訴したのだと思います。何か変わりますかね。 しかし、強姦罪と児童淫行罪とでは保護法益が違うはずなんですが、行為は似たようなものですよね。 http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/accident/news/20081217/87248 被告は十一月二十七…

13歳未満の児童に自慰行為を手伝わせるのは強制わいせつ罪で、自慰行為を見てもらうのは青少年条例違反で、写真撮るのは強制わいせつ罪(鹿児島地裁)

同一児童に対する(青少年条例違反+3項製造罪)×11回=実刑(鹿児島地裁)

青少年条例違反は包括一罪なのに、製造罪は併合罪で、結局、12罪の併合罪。 札幌高裁とか東京高裁流で処理すれば、まとめて一罪。併合罪加重なし。 同じ福祉犯で罪数処理が違うのは、保護法益を正確に理解していないからで、控訴して罪数処理を確かめれば…

宿泊先の客室で男性同僚2名と飲酒して、酩酊して先に就寝した被害者は、その後準強制わいせつの被害を受けたことについて、警戒心を欠いており軽率だとした事案(熊本地裁)

そういう判決もあったということです。 奥村は関与していない事件なので、奥村に抗議してこないでくださいね。>女性団体各位 昔、偽札とか虚言の児童買春事件で、児童買春罪ではなく準強制強姦罪(告訴なし)だという主張をしたら、「対償供与の約束が虚言で…

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熊本と鹿児島 写真はいしばし公園から。閲覧した強制わいせつ事件の現場でもある。

二重起訴・一事不再理・管轄違の各場面における公訴事実同一性の判断基準

一事不再理の場合は(最高裁H15.10.7)、一方は確定しているので、確定している事件の実体を掘り下げることはできないのですが、それ以外の場合には、実体に入れますし、実体審理に入っているのが普通です。 だから、二重起訴や管轄違の判断基準を訴因に限定…