児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

宿泊先の客室で男性同僚2名と飲酒して、酩酊して先に就寝した被害者は、その後準強制わいせつの被害を受けたことについて、警戒心を欠いており軽率だとした事案(熊本地裁)

 そういう判決もあったということです。
 奥村は関与していない事件なので、奥村に抗議してこないでくださいね。>女性団体各位

 昔、偽札とか虚言の児童買春事件で、児童買春罪ではなく準強制強姦罪(告訴なし)だという主張をしたら、「対償供与の約束が虚言であっても真摯な承諾があるから準強姦は成立しない」という高裁判決をもらったことがあって、女性団体に呼ばれて説明を求められたことがあります。お門違い。