児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13才未満の児童に対する児童ポルノ製造事件

 聞かれたので調べてしまいました。
 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるのかもわからないし、製造罪と性犯罪とが観念的競合になったり併合罪になったりして、さらにかすがい現象の可否が問題になる分野ですが、こんなのは伝統的な強制わいせつ罪とか強姦罪で裁けばいい話で、製造罪を立てるとややこしいだけですね。

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