児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

30歳サバ読み!79歳男を児童売春容疑で逮捕。

 判例によれば大金払うと騙しても「対償供与の約束」の成立には影響ないそうですから、犯人の年齢をごまかしても影響ありません。

http://news.livedoor.com/article/detail/3937768/
捜査関係者によれば、79歳の男がこういった罪状で逮捕されるのは前代未聞とのことだが、特筆すべきはそのサバ読みの大胆さだ。

 くだらない集計ですが、新聞記事検索では81歳がいました。
http://search.yahoo.co.jp/search?&p=81%E6%AD%B3%E3%80%80%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%B2%B7%E6%98%A5&fr=msie7&ei=utf-8

79歳静岡
75歳青森
73歳福島
77歳大阪
81歳札幌
76歳
73歳広島
75歳岡山
77歳
70歳沖縄
71歳山形
70歳北海道
70歳警視庁
73歳神奈川
74歳長崎
70歳和歌山

 強姦罪だと、高齢者の場合可能性が減るのですが、児童買春罪の場合は性交しなくても成立しますから、いくつになっても可能です。

第2条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。