こういう人は時々いて量刑理由で「なんら慰謝の措置を講じていない。本当に反省しているのか疑問である」なんて書かれるのですが、意外に重い刑だと控訴して「原審弁護人は慰謝の措置をとらなくていいと言いました」なんて言われるのがいやなので、紙にいろいろ提案して送ることにしています。
http://sankei.jp.msn.com/topics/affairs/2541/afr2541-t.htm
公判中、被害者に対し一度だけ「申し訳ない」と述べた被告。まだ、被害者には直接の謝罪をしていない。今後の謝罪については、「判決後に…」と話していたが、反省の態度はほとんど感じられなかった。
また、被告は弁護人に、「(自分のために)何もやらなくていい」と話しているという。
「被告人質問もあれ以上できなくて…。本当は、被害者に謝罪の手紙を書かせたりしたいんですけどね…」と、弁護人はやりきれない思いを吐露した。反省が足りない被告に腹立たしさを覚えながらも、被告の要求を受け入れざるを得ないことに、弁護人としての立場の限界を感じていたようだった。
検察側は、懲役2年6月を求刑。判決は19日に言い渡される。
しかし、裁判所もこういう記事を目にしている可能性があって、裁判所はどの事件のことかがわかるので、弁護人のこの時点のコメントを報道していいのかどうか。
戦略的には「被告人は接見ではしきりに反省していたが、どうも法廷ではうまく引き出せなかった」と言っておいた方がいいですね。