児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【法廷から】「こんな被告初めて」弁護人もお手上げの性欲 準強制わいせつ男

 こういう人は時々いて量刑理由で「なんら慰謝の措置を講じていない。本当に反省しているのか疑問である」なんて書かれるのですが、意外に重い刑だと控訴して「原審弁護人は慰謝の措置をとらなくていいと言いました」なんて言われるのがいやなので、紙にいろいろ提案して送ることにしています。

http://sankei.jp.msn.com/topics/affairs/2541/afr2541-t.htm
 公判中、被害者に対し一度だけ「申し訳ない」と述べた被告。まだ、被害者には直接の謝罪をしていない。今後の謝罪については、「判決後に…」と話していたが、反省の態度はほとんど感じられなかった。
 また、被告は弁護人に、「(自分のために)何もやらなくていい」と話しているという。
 「被告人質問もあれ以上できなくて…。本当は、被害者に謝罪の手紙を書かせたりしたいんですけどね…」と、弁護人はやりきれない思いを吐露した。反省が足りない被告に腹立たしさを覚えながらも、被告の要求を受け入れざるを得ないことに、弁護人としての立場の限界を感じていたようだった。
 検察側は、懲役2年6月を求刑。判決は19日に言い渡される。

 しかし、裁判所もこういう記事を目にしている可能性があって、裁判所はどの事件のことかがわかるので、弁護人のこの時点のコメントを報道していいのかどうか。
 戦略的には「被告人は接見ではしきりに反省していたが、どうも法廷ではうまく引き出せなかった」と言っておいた方がいいですね。