児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1人で行って警察署で「自首は受け付けない」と言われて帰された児童買春被疑者

 忙しかったのかもしれませんね。
 それって「自首」なのかもしれませんが、警察は「自首」と認識してないんでしょうね。
 自首に関する判例って、そういう微妙な事案のリストですよね。

刑訴法
第245条〔自首〕
第二百四十一条〔告訴・告発の方式〕及び第二百四十二条〔告訴・告発の場合の書類等の検察官送付〕の規定は、自首についてこれを準用する。
第241条〔告訴・告発の方式〕
1告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない

犯罪捜査規範
第64条(自首調書、告訴調書および告発調書等)
1 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。