児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-03-11から1日間の記事一覧

弁1号証「贖罪寄附の証明書」

となると、被害者に慰謝の措置がとれなかった場合。 寄付の趣旨を被告人に書かせると、どっかで聞き及んだり、ネットで検索したありきたりの文章になるので、非公開の資料を読んでもらって、感想文を書いてもらい、それと、前に書いてもらった被害者への詫び…

頼むから撮影しないでくれ!!

3項製造罪が立件されると、実刑の危険が増えるし、罪数処理がややこしいから。

デジタル・フォレンジック

警察公論にも警察時報にも「デジタル・フォレンジック」の記事が出ています。 http://www.k-jiho.com/pages/maituki/gekkannsi.html

私選弁護人は安易に被害弁償しすぎ。

弁護人も被害法益がお金で填補できると考えているということはないでしょうね。 陳腐化して効果がなくなります。 必要な事案とそうでない事案を見極めましょうよ。

3項製造罪。15〜16歳の児童に乳房を露出させる姿態をとらせた画像について、3号児童ポルノに該当しないという主張が排斥された事案(長野地裁)

第2条(定義) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録…