児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁1号証「贖罪寄附の証明書」

 となると、被害者に慰謝の措置がとれなかった場合。
 寄付の趣旨を被告人に書かせると、どっかで聞き及んだり、ネットで検索したありきたりの文章になるので、非公開の資料を読んでもらって、感想文を書いてもらい、それと、前に書いてもらった被害者への詫び状をくっつけてまとめてもらいました。学習して反省して謝罪した。10頁。
 こういう趣旨で贖罪寄附をしたのは確固たる事実なので、採用されますよね。