1/1被害児童Aに対する児童淫行罪+児童買春周旋罪+売春周旋罪(観念的競合)
1/1被害児童Bに対する児童淫行罪+児童買春周旋罪+売春周旋罪(観念的競合)
はいいとしてその後、周旋行為を1個とみるのか2個とみるのか
4〜5人の共犯なので複数の判決がありますが、併合罪説と観念的競合説に分かれています。
これを観念的競合説だとして、
1/5 被害児童Bに対する児童淫行罪+児童買春周旋罪+売春周旋罪(観念的競合)
も包括一罪にして、結局ABへの児童淫行罪がまとめて科刑上一罪にした判決もありました。