福祉犯なので、法益が一回ごとの権利侵害というより児童青少年の健全育成とか虐待とか児童の徳性とかいう大きな・深い・継続的な利益なので、包括一罪になるのです。
同一児童に対する数回の製造行為に対する法令の適用について付言するに,(被害児童Aに対する)判示第 1の lと2の各犯行は 5か月余,(被害児童Bに対する)判示第3の1と2の各犯行は 1か月半ほど離れた時点で行われたものではあるけれども,被告人と各被害児童との関係(被告人は,いずれの被害児童ともインターネットのチャットを通じて知り合ったもので,各犯行当時,判示第1の被害児童とは交際中であり,判示第 3の被害児童とは継続的にチャット等でやり取りをしていた。),各犯行の態様の類似性等に照らすと,各犯行は,弁護人主張のとおり,いずれも包括一罪と解するのが相当である。
包括一罪の高裁判決を列挙して、ねじ伏せた感じですけどね。
包括一罪にしてもらえれば、同一被害児童への余罪にも一事不再理効が及ぶので、蒸し返されることがなくて安心ですよね。