児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

盗撮と児童ポルノ所持罪

<盗撮>県職員、女子高生の下着撮影で書類送検 愛知県警
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081118-00000053-mai-soci
調べでは、職員は先月21日午後3時45分ごろ、名古屋市中村区のコンビニエンスストアの駐車場で自分の車の中から、車止めの上に座っていた女子高生の下着を撮影した疑い。買い物客が店に知らせ、通報で駆け付けた同署員が事情を聴いたところ、容疑を認めたという。職員は同日、持病の診察のため休暇を取り、病院の帰りにコンビニに寄ったらしい。県は懲戒処分を検討している。

 仮にこれが児童ポルノに該当するとして、撮影すると、所持していることにもなるわけで、単純所持罪との関係が問題になりますよね。
 個々の条例(下位)なんて気にしてたら法律(上位)なんて作れないと言われそうですが、結構混乱しますよね。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
http://www.pref.aichi.jp/police/houritu/houritu/zyourei.pdf
第2条
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

(罰則)
第9条
1 第二条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。