児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「車当たり捜査」「聞き込み」

 「遺体のタイヤ痕」など、伝統的捜査方法の積み重ねですね。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200811050039.html
今回の事件では、発生が夜明け前のため目撃情報が少なく、ひき逃げした車の塗料や部品片なども現場で見つからなかった。曽根崎署捜査本部は、現場周辺の約20カ所の防犯ビデオの映像を回収して調べたが、いずれも画像は暗く、車種の特定には至らなかった。
 府警はこうした捜査と並行し、遺体の発見現場に近く、複数の防犯カメラに不審車両が映っていた大阪市福島、此花両区を中心に黒いワゴンを1台ずつ調べる「車当たり捜査」を実施。情報提供なども得て、1日午後に此花区の建築会社所有のトヨタイプサム」にたどりついた。この車をよく使い、事件後に行方不明になっていた同社の従業員、容疑者(22)が大阪・ミナミでホストをしているという情報をつかみ、数十人態勢で聞き込みを始めた夜、ラーメン店に入っていた容疑者を発見した。

 こんな文書が公開されています。

http://honbu.police.pref.ishikawa.lg.jp/keimu_bu/kousou/jouhoukokai/koushi/koushi19720624-1.pdf
ひき逃げ事件捜査要綱の制定について(通達)
(現場における捜査活動)
第12 現場における捜査活動は、現場責任者の指揮に基づき手順よく、かつ、広範囲にわたって綿密に行ない、現場周辺通行車両のは握と、容疑車両割出しのための基礎活動としての成果を得るように努めなければならない。
2 現場における捜査活動によって得た資料、情報等はそのつど分析検討して捜査に活用するとともに、必要のあるものは直ちに手配しなければならない。
(現場観察)
第13 現場観察にあたっては、責任者の指揮統制に従って綿密な観察を行ない、路面の印象痕、塗膜片その他容疑車両の部品破片などの遺留品およびこれらの位置、状態等を明らかにして容疑車両の割り出し、事故発生時の状況を確定するための証拠資料の発見収集に努めなければならない。
2 発見収集した証拠資料について必要があると認められるときは、直ちに鑑識課に送付するなど専門的知識を有する者に鑑定を依頼する措置をとらなければならない。
(被害者に対する観察)
第14 死因、損傷状況の明らかでない死体については、解剖により死因等の究明に努めなければならない。
2 被害者の身体、着衣、所持品の類または被害車両等に印象された容疑車両の遺留痕、塗膜片、損傷の位置、状態について綿密な観察を行ない、証拠資料の発見収集に努めるとともに、前項2により措置しなければならない。
(容疑車両を発見した場合の措置)
第15 容疑車両を発見したときは、でき得る限りその位置において綿密な観察を行ない、証拠資料の検出発見に努めなければならない。
2 前項の証拠資料を採取するにあたって必要があるときは鑑識課(係)員の応援を求めるものとする。
(継続捜査)
第16 警察署長は、ひき逃げ事件が初期の捜査活動で解決できなかったときは、捜査主任官および係員を指定し、交通指導課長と緊密な連絡をとり積極的に捜査を継続して、解決に努めなければならない。
(民間協力の要請)
第17 ひき逃げ事件の捜査にあたっては、捜査に支障のない限度において報道機関、自動車関係業者、医療機関等に公開して、捜査もしくは容疑者検挙について協力を求めるものとする。
(基礎資料の整備活用)
第18 ひき逃げ事件捜査のため、おおむね次の資料を収集整備して、その活用を図らなければならない。
交通指導課(1)自動車識別台帳
(2)自動タイヤ紋様帳
(3)自動車標準色見本帳
(4)その他必要と認められる資料
警 察 署(1)自動車識別台帳
(2)自動車タイヤ紋様帳
(3)自動車標準色見本帳
(4)自動車関係業者一覧表
(5)その他必要と認められる資料