児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

家出と未成年者誘拐罪

 甘言なくても誘拐罪っていう解説です。
 

条解刑法p656
意義
他人をその生活環境から離脱させ,自己又は第三者の事実的支配下に置く行為のうち,暴行・脅迫等の強制的手段を用いるなど人の意思を抑制して行う場合が「略取」であり,偽計・誘惑を手段とするなと。人に誤った判断をさせて行う場合が「誘拐」である。これらを合わせて拐取という
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誘拐とは,虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れる場合のほか,その程度に至らないが,甘言をもって相手方の判断を誤らせる場合をいう(大判大12・12・3集2915)。相手方を心神耗弱に陥れて,あるいは相手方の知慮浅薄・心神耗弱に乗じて,被拐取者を事実的支配下に置いた場合,偽計・誘惑を手段としていなくても誘拐である。したがって,泥酔して適正な判断ができない者を甘言すら用いずに誘導して自動車に乗せて連れ去った場合も誘拐になる。

http://www.sankei.com/west/news/160221/wst1602210025-n1.html
逮捕容疑は、岡山市に住む生徒に無料通信アプリLINE(ライン)で「日曜から来て」などと持ち掛け、7日午前10時ごろに同市内の路上で軽乗用車に乗せ、赤穂市の自宅アパートに20日まで連れ込んだとしている。
 県警によると、「自宅で一緒に過ごしていた」と容疑を認めている。
 7日に生徒の母親が「娘が家にいない」と県警に届け出た。母親らとのラインのやりとりから、20日夜に岡山市内のコンビニの駐車場に張り込んでいた捜査員が、生徒と一緒にいた容疑者を発見した。2人は約半年前に出会い系サイトを通じて知り合った。

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http://mainichi.jp/articles/20160221/k00/00e/040/114000c
県警によると、2人は無料通信アプリ「LINE(ライン)」でやり取りをし、家出を望んだ少女を容疑者が「(自宅に)来てや」などと誘ったという。
 生徒の母親から届け出を受けた県警が捜査。17日に生徒から母親に「20日に帰る」と連絡があり、警戒していた捜査員が20日夜、岡山市内のコンビニ店の駐車場で車に乗った2人を発見したという