原判決は宮崎地裁h20.10.16。
「見せた」のが強制わいせつ罪になるかどうかは被告人も控訴しておいた方がいいですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081029-00000297-mailo-l45
福岡高裁宮崎支部に控訴した。同地裁判決は、懲役3年、執行猶予5年、保護観察付き(求刑懲役3年6月)。
地検などによると、被告は2月26日、霧島市内で、下校中の女児(8)=当時=に対し、自分の下半身を見せた。05年9月にも宮崎市内で女児の下半身を触るなどした。