理屈はともかく、示談すると軽くなります。
見せつける行為というのは見せつけられた人の性的自由を損なうという思想なんですが、それを拡大すると、13歳未満に見せつけた場合は強制わいせつ罪になる可能性があります。強制わいせつ罪と公然わいせつ罪の境界線がわかりません。
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20081016ddlk12040279000c.html
公然わいせつ:元巡査に有罪判決 起訴事実認め即日結審−−地裁初公判 /千葉
2008.10.16 毎日新聞社
判決などによると、被告は8月24日午前8時半ごろ、成田市の漫画喫茶店内で、露出させた自分の下半身を女性客に見せた。被告は07年春から08年5月までに同様の行為を数件繰り返し、7月4日に同容疑で千葉地検に書類送検され、同日付で依願退職した。
木野裁判官は「元警察官でありながら規範意識がなく、自分勝手な動機に基づく犯行。常習性もうかがわれ刑事責任は重大だが、被害者との示談が成立し反省も見られる」とした。