児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公然わいせつ罪の「被害者」と示談したことを有利な事情として斟酌した事例(千葉地裁H20.10.15)

 理屈はともかく、示談すると軽くなります。
 見せつける行為というのは見せつけられた人の性的自由を損なうという思想なんですが、それを拡大すると、13歳未満に見せつけた場合は強制わいせつ罪になる可能性があります。強制わいせつ罪と公然わいせつ罪の境界線がわかりません。

http://mainichi.jp/area/chiba/news/20081016ddlk12040279000c.html
公然わいせつ:元巡査に有罪判決 起訴事実認め即日結審−−地裁初公判 /千葉
2008.10.16 毎日新聞社
 判決などによると、被告は8月24日午前8時半ごろ、成田市の漫画喫茶店内で、露出させた自分の下半身を女性客に見せた。被告は07年春から08年5月までに同様の行為を数件繰り返し、7月4日に同容疑で千葉地検書類送検され、同日付で依願退職した。
 木野裁判官は「元警察官でありながら規範意識がなく、自分勝手な動機に基づく犯行。常習性もうかがわれ刑事責任は重大だが、被害者との示談が成立し反省も見られる」とした。