埼玉県民(正確には埼玉県内に居る人)は現行条例でも過失があれば知らなくても処罰されるのですが、業者は注意義務が加重されるはずなので、無過失でも処罰するんでしょうかね?
条文を示してくれないのでわかりません。
埼玉県青少年健全育成条例の改正骨子案
2 具体的な改正内容
⑴ 営業者の禁止行為
「出会い喫茶」の営業者に対して、次の行為を禁止します。
ア青少年を客として立ち入らせること。
イ青少年を客として勧誘すること。
ウ青少年を客に接する業務に従事させること。
埼玉県青少年健全育成条例(現行)
第31条第11条第3項、第12条第3項若しくは第4項、第16条第2項、第17条の2、第18条第1項、第2項若しくは第3項、第18条の2、第18条の3、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第21条第2項又は第21条の2第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第28条及び第29条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。