児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

埼玉県民の年齢確認義務と、出会い系喫茶業者の年齢確認義務

 埼玉県民(正確には埼玉県内に居る人)は現行条例でも過失があれば知らなくても処罰されるのですが、業者は注意義務が加重されるはずなので、無過失でも処罰するんでしょうかね?
 条文を示してくれないのでわかりません。

埼玉県青少年健全育成条例の改正骨子案
2 具体的な改正内容
⑴ 営業者の禁止行為
出会い喫茶」の営業者に対して、次の行為を禁止します。
ア青少年を客として立ち入らせること。
イ青少年を客として勧誘すること。
ウ青少年を客に接する業務に従事させること。

埼玉県青少年健全育成条例(現行)
第31条第11条第3項、第12条第3項若しくは第4項、第16条第2項、第17条の2、第18条第1項、第2項若しくは第3項、第18条の2、第18条の3、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第21条第2項又は第21条の2第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第28条及び第29条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。