2010-08-14から1日間の記事一覧
こういう公訴事実。この強要罪はおかしい。 平成22年8月17日ころ,大阪府大阪市所在の被告人方において,A(当時16歳。以下「A」という。)が18歳に満たない児童であることを知りながら,Aに対し,電話や携帯電話機の電子メールにより,「IPアド…
こういう公訴事実。この強要罪はおかしい。 平成22年8月17日ころ,大阪府大阪市所在の被告人方において,A(当時16歳。以下「A」という。)が18歳に満たない児童であることを知りながら,Aに対し,電話や携帯電話機の電子メールにより,「IPアド…