児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中村聖人「いわゆる『1対1』事案における被害者供述の信用性」捜査研究 第688号

 児童買春系でも、性行為に及んでないとか、乳首触ってないとか弁解出ますからね。

1 はじめに
ホテル客室,あるいは自家用車内等,第三者による目撃がなされたり,防犯カメラによる撮影がなされることが期待し難い場所において.被疑者と被害者しかいない状況下で発生した事案においては,被害状況を立設する証拠としては,被害者供述のみに頼らざるを得ないことが少なくない。
このような事案において,被疑者が犯行を否認した場合,終局処分に当たっては,唯一の積極託拠である被害者供述の信用性を,その内容の具体性・迫真性や,供述態度に加えて,他の信用性の高い諸証拠との聖書合性から慎重に検討する必要がある。
本稿では,本職が過去に扱ったいわゆる「1対1」の事案を2例挙げて,それぞれの事案について,被害者供述の信用性を吟味するに当たって講じた方策や,課題を感じた点について紹介する。
なお,本文中,意見にわたる部分は,本職の私見である。