児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ、強姦で起訴され、有罪判決(懲役12年)の確定判決を言い渡された請求人が再審請求をした事案において、これまでの供述が全て虚偽であり、強姦及び強制わいせつを受けた事実はなかったことを弁護人に告白した被害者の新供述、並びに、犯罪事実を目撃したとする供述は全て虚偽であるとする目撃者の新供述についての各信用性を検討したところ、本件再審請求審において検察官が提出した当時の病院診療録の写しによると、「処女膜は破れていない」と診断された旨の記載があることが認められ、請求人から強姦被害を受けていないとする被害

 1審・控訴審とも、目撃者の供述の信用性を検討していて、信用できるという結論になっていました。

LEX/DB
文献番号】 25505846
【文献種別】 決定/大阪地方裁判所(再審請求審)
【裁判年月日】 平成27年 2月27日
【事件名】 再審請求事件
【事案の概要】 強制わいせつ、強姦で起訴され、有罪判決(懲役12年)の確定判決を言い渡された請求人が再審請求をした事案において、これまでの供述が全て虚偽であり、強姦及び強制わいせつを受けた事実はなかったことを弁護人に告白した被害者の新供述、並びに、犯罪事実を目撃したとする供述は全て虚偽であるとする目撃者の新供述についての各信用性を検討したところ、本件再審請求審において検察官が提出した当時の病院診療録の写しによると、「処女膜は破れていない」と診断された旨の記載があることが認められ、請求人から強姦被害を受けていないとする被害者の新供述を強く裏付けるものといえ、両名の新供述は、いずれも信用することができるとし、被害者及び目撃者の新供述は、確定判決が認定の根拠とした被害者及び目撃者の各尋問調書及び各検察官調書の内容を全面的に否定する内容であり、その信用性を突き崩すものであるとし、本件判決確定後、請求人に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠があらたに発見されたものであるから、本件について再審を開始し、請求人に対する刑の執行を停止することを決定した事例。
【裁判結果】 再審開始
【裁判官】 登石郁朗 小野寺健太 八木あゆみ