別件の児童淫行罪の弁論の帰りです。
最近の児童淫行罪の量刑相場からすると実刑の危険性がかなり高いのに、どうしてあっさりと結審させてしまうのかが疑問です。
国選事件でも、情状立証でもうちょっと粘れないですかね?
若い弁護士から進行を相談されたときは、「『一回結審で実刑→弁護人が悪いという思い込み』が怖いから、とにかく刻んで、同種事件の量刑理由でプラスと評価されている事由は全部主張しろ」と勧めています。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080918/crm0809181528022-n1.htm
教育相談室で相談に乗っていた高校2年の女子生徒にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた東京都武蔵村山市立中学校の元校長で元同市教育相談室長被告(62)=の判決公判が18日、さいたま家裁川越支部で開かれた。野口佳子裁判官は「常習的な犯行で悪質」として、懲役1年8月(求刑同3年)を言い渡した。
野口裁判官は判決で「相談に乗るにつれて児童に愛しさを抱き、自らの欲望を満たそうと犯行に及んだ動機に酌量の余地なし。教育機関を利用する児童や保護者に与えた不安も大きい」と指摘した。