警察官がデリヘルを経営したという児童淫行罪の事案で懲役2年執行猶予5年(家裁小倉支部H20.8.27)

 今日は東京高裁の児童淫行罪の法廷にいました。
 同じ罪名でも、親族や師弟関係だと、児童は離脱できないので実刑、デリヘルの児童淫行罪は児童が自由に従事しているので執行猶予。
 紛らわしいので罪名分けて欲しいですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080827-00000020-nnp-l40
大島明裁判官は判決理由で現役警察官の犯行であることに触れ、「警察組織に対する国民の信頼を失墜させた。刑事責任は重い」と指摘。判決言い渡し後、「執行猶予5年は限りなく実刑に近い。(執行猶予には)高齢の両親に負担を掛けたので親孝行しなさいという思いがある」と諭した。