児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察官がデリヘルを経営したという児童淫行罪の事案で懲役2年執行猶予5年(家裁小倉支部H20.8.27)

 今日は東京高裁の児童淫行罪の法廷にいました。
 同じ罪名でも、親族や師弟関係だと、児童は離脱できないので実刑、デリヘルの児童淫行罪は児童が自由に従事しているので執行猶予。
 紛らわしいので罪名分けて欲しいですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080827-00000020-nnp-l40
大島明裁判官は判決理由で現役警察官の犯行であることに触れ、「警察組織に対する国民の信頼を失墜させた。刑事責任は重い」と指摘。判決言い渡し後、「執行猶予5年は限りなく実刑に近い。(執行猶予には)高齢の両親に負担を掛けたので親孝行しなさいという思いがある」と諭した。