児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ致傷と強姦が併合されずに審理されて、強制わいせつ致傷について、傷害罪で執行猶予が付いた事例(東京地裁)

 公判前整理手続も併合の支障になるんですか?
 執行猶予を確定させて、後に強姦罪実刑になると、(執行猶予判決の刑期は大まかというか水増しされているので)執行猶予が取り消されて、普通、重くなりますよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080728-00000044-yom-soci
秋葉康弘裁判長は「強制わいせつの故意は認められない」とする一方、傷害罪の成立は認め、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・懲役3年)を言い渡した。
 被告は東京都内のカラオケ店で1月、女性にキスを迫ったが、抵抗されたため顔を殴ってけがを負わせたとして起訴された。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080723-00000914-san-soci
被告は、別の暴行事件でも起訴されているが、強制わいせつ致傷事件の公判前整理手続きで審理計画が決定された後に起訴されたため併合されなかった。この事件の判決後に別の暴行事件の初公判が予定されている。