結構あるようですね。
第2 「偽被害者」の実態について
平成18年において1 日本全国で虚偽告訴により検察庁が受理した件数は, 151件であり,そのうち5件が公判請求されている(「第132回検察統計年報(平成18年版)」58及び74ベージ)また,同様に!実際には犯罪などなく?被害者ではないのに被害者を装って虚構の犯罪の事実を公務員である捜査機関に申告した場合には,軽犯罪法第1条第16号に違反することになる。平成18年に検察庁が受理した軽犯罪法違反の総数は, 15752件 であるところ,そのうちの52件が公判請求されている(前記年報64及び84ベ−ジ)
前記年報によれば,検察宮に対する告訴を端緒として受理された事件数は平成18年中において,日本全国で合計2867件であったところ,そのうち嫌疑なしで不起訴処分になったものは, 1611件であり,罪とならずにより不起訴処分になったものは, 420件であって,その合計1536件、比率にして,約54パーセントがおよそ犯罪とはならないという証拠関係で不起訴になっている事実か窺われる(前記年報276ページ)。
追記
筆者はこの人ですね。
城祐一郎「小型移動式クレーンの講習を受けてきました!」研修 第717号