2008-07-08 愛知県弁護士会における量刑データベース構築の取組み(季刊刑事弁護52号p78) その他 裁判員対象事件につき、開廷表をみて、判決を特定して、弁護人に提供を求めているようです。 おわリに 弁護士会力主独自に量刑指標を持つことは、情状弁護の精度を高めるうえで不可欠のことであった。まして裁判員に対し、「寛大な刑をお願いする」の一言で済ませるような弁護であってはならない。 当会の取組みが他会の参考となれば幸いである。 なお、当会の量刑データベースは会員専用ページでのみ公開しており、他会会員の利用は現状では不可である点をお断りしておく