児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例においても、児童ポルノ製造行為は「わいせつ行為」である

 なら、撮影行為は、青少年条例違反(淫行)とは包括一罪か観念的競合になるはずですね。

http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010487001.html
大阪府青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十八条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

大阪府青少年健全育成条例の運用について(例規少第74号)
大阪府青少年健全育成条例(昭和59年条例第4 号。以下「条例」という。)については、「大阪府青少年健全育成条例の施行に伴う当面の運用について」(昭和59年10月29日一般(少)第665号)により運用してきたところであるが、昭和61年1 月1 日から次により運用することとしたので、誤りのないようにされたい。
・・・・
( 3) 「性行為」とは、「性交」及び男女の性交を摸した「性交塀似行為」をいう。
( 4) 「わいせつな行為」とは、性器に対して指で触jる行為、女性の乳房をもてあそぶ行為、裸にして陰部等の写真を撮る行為、人前で全裸にしたり陰部を露出せしめる行為等いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、露骨な表現によつて、健全な常識のある一般人に対し、性的にしゆう恥嫌悪の情を起こさせる行為等をいう。