児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強盗強姦:5000円奪い性的暴行 容疑者逮捕、2月から仮出所中−−甲府署 /山梨

 模範六法にも今はない犯罪者予防更生法。
 3号保護観察。
 残刑主義(残刑期間主義)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080531-00000132-mailo-l19
容疑者は97年11月、甲府市内の1人暮らしの女性宅に侵入し現金を奪い、性的暴行を加えたとして逮捕。同様の事件計6件について起訴された。00年2月、東京高裁で懲役10年の刑が確定し、今年2月から仮出所中だった

 施設内では性犯罪者処遇してるんでしょうか?なかなかご苦労が多いと思います。

犯罪者予防更生法
第二節 保護観察
(保護観察の対象及び期間)
第三十三条
 次に掲げる者は、この法律の定めるところにより、保護観察に付する。
一 少年法第二十四条第一項第一号の保護処分を受けた者
二 少年院からの仮退院を許されている者
三 仮釈放を許されている者
2 前項の規定は、保護観察の期間が、言い渡された期間、大赦、特赦若しくは刑の執行の免除の日、減刑により短縮された期間又は少年法第五十九条第一項、第二項若しくはこの法律の第四十八条第一項の規定によつて定められた刑の終期の経過後まで及ぶものと解してはならない。
3 第一項第一号に掲げる者の保護観察の期間は、本人が二十歳に達するまでとする。但し、本人が二十歳に達するまでに二年に満たない場合には、その者の保護観察の期間は、二年とする。
4 前項の保護観察は、その期間中であつても、必要がないと認められるときは、停止し、又は解除することができる。
(保護観察の目的及び遵守事項)
第三十四条
 保護観察は、保護観察に付されている者を、第二項に規定する事項を遵守するように指導監督し、及びその者に本来自助の責任があることを認めてこれを補導援護することによつて、その改善及び更生を図ることを目的とする。
2 保護観察に付されている者は、第三十一条第三項又は第三十八条第一項の規定により定められた特別の遵守事項のほか、左に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 一定の住居に居住し、正業に従事すること。
二 善行を保持すること。
三 犯罪性のある者又は素行不良の者と交際しないこと。
四 住居を転じ、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察を行う者の許可を求めること。
(指導監督の方法)
第三十五条
 保護観察において行う指導監督は、左に掲げる方法による。
一 保護観察に付されている者と適当に接触を保ち、つねにその行状を見守ること。
二 保護観察に付されている者に対し、前条第二項に規定する事項を遵守させるため、必要且つ適切と認められる指示を与えること。
三 その他本人が社会の順良な一員となるように必要な措置を採ること。
(補導援護の方法)
第三十六条
 保護観察において行う補導援護は、左に掲げる方法による。
一 教養訓練の手段を助けること。
二 医療及び保養を得ることを助けること。
三 宿所を得ることを助けること。
四 職業を補導し、就職を助けること。
五 環境を改善し、調整すること。
六 更生を遂げるため適切と思われる所への帰住を助けること。
七 社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うこと。
八 その他本人の更生を完成させるために必要な措置を採ること。
2 前項第五号の措置は、本人の家族に対しては、その承諾がなければ、行つてはならない。