児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

困惑淫行〜大阪府青少年健全育成条例

 長野県も大阪府条例に倣うというので、事例を捜してきました。
 脅迫になると強姦罪・強制わいせつ罪になっちゃうので、それには至らない程度のものに限られることになります。
 やらしてくれないと写真ばらまくとかの言動もあるので、強姦罪でも行けそうな事案でした。
 長野県もそういうのを軽い青少年条例違反で処罰しようというのです。

大阪府青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

某地裁H19
A(16)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成28年6月14日午後3時57分から同日午後4時45分までの間,大阪府ホテル605号室において,Aの裸体等の画像を所持していることを利用し,その弱みにつけ込んで,同女と性交し,もって,専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年を困惑させて,当該青少年に対し性行為を行った