児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「衆議院各委員会所管事項の動向」における児童ポルノ・児童買春

 件数が増えても、詳しい弁護士が増えないので、忙しいですね。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/12doukou01.pdf/$File/12doukou01.pdf
各委員会所管事項の動向
平成24年1月
衆議院調査局
−第180回国会(常会)における課題等−


青少年問題に関する特別委員会
第一特別調査室
(青少年問題に関する特別委員会担当)
Ⅰ所管事項の動向
1青少年施策の推進体制
青少年問題は、校内暴力やいじめ、不登校・ひきこもりや低年齢化・凶悪化する非行、児童虐待、児童買春・児童ポルノ犯罪、フリーターやニートの問題、インターネットをめぐる諸問題、子どもの貧困問題など、時代とともに複雑化・多様化の様相を呈している。
これらの問題に対応する政府の施策は、家庭、学校、職場、地域などの生活領域を通じ、保健、福祉、医療、矯正、更生保護、雇用などの幅広い分野にわたっている。また、関係する行政機関も内閣府警察庁総務省法務省文部科学省厚生労働省経済産業省など多数に及んでいる。
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法務委員会
(3)児童ポルノ禁止法の改正に向けた動き現行の児童ポルノ禁止法においては、他人の目に触れないように自宅で保管する等他人に提供する目的を伴わない児童ポルノの所持(いわゆる「単純所持」)については禁止されていない。「単純所持」の禁止の議論は平成11年の法制定及び平成16年の法改正の際にもあったが、所有者のプライバシーへの配慮や捜査権の濫用への懸念から見送られた。しかし、平成19年5月、G8司法内務閣僚会議において「児童ポルノとの国際的闘いの強化に関するG8司法・内務閣僚宣言」が採択され、また、平成16年の改正の際に、いわゆる「3年後検討条項」(改正法附則第2条)が設けられていたこともあり、平成20年に入ってから改正に向けた動きが活発化した。同年6月、自民・公明両党の共同提出による改正案が提出され、続いて、平成21年3月には民主党からも改正案が提出された。同年6月には、衆議院法務委員会において、両案の質疑及び参考人質疑が行われた後、両案提出者等による修正協議が断続的に行われたが、最終的な合意に至らず、衆議院解散により廃案となった。
その後、同年11月、第173回国会において、自民・公明両党から、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」(高市早苗君外3名提出、第173回国会衆法第5号)が、平成23年8月、第177回国会において、民主党から、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」(辻惠君外2名提出、第177回国会衆法第23号)が、それぞれ提出され、同月9日、両案の趣旨説明を聴取したが、いずれも継続審査となっている。自民・公明案においては、児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止する(罰則なし)とともに、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰対象としている(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。他方、民主案においては、みだりに児童ポルノを有償でかつ反復して取得すること等を処罰対象としている(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。なお、警察庁の統計によると、平成22年の児童ポルノ事件の送致件数は1,342件で、前年に比べて43.5%増、児童ポルノ事件の被害児童は614人で、前年に比べて51.6%増と、いずれも統計を取り始めた平成12年以降で最多となっている。

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○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(高市早苗君外3名提出、第173回国会衆法第5号)
児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する罰則を設け、あわせてインターネット事業者について児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定の新設等を行う。
○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(辻惠君外2名提出、第177回国会衆法第23号)みだりに児童ポルノを有償でかつ反復して取得すること等を処罰する罰則を設けるとともに、児童ポルノの定義を明確化し、あわせて心身に有害な影響を受けた児童の保護等に関する施策を推進するための規定の新設等を行う。