05.10 業過+道交法違反(ひき逃げ)
08.02 児童福祉法違反+風適法違反
08.4.28 児童福祉法違反等判決 懲役6月執行猶予3年
08.4.28 業過+道交法違反(ひき逃げ)で逮捕
この児童福祉法違反の判決は(心理的強制のための)執行されないという前提の長めの刑期ですよね。控訴しないと業過で仮に執行猶予が付かなかったときに損になります。業過の事件はあくまで業過で量刑しますから。
業過事件の判決を見てから、児福どうするかを考えるのが常套手段。業過も執行猶予だという確信があれば、児福は確定させてよし。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080429-00000114-mailo-l09
ひき逃げ:児福法違反判決後に 風俗店営業の男を容疑逮捕−−宇都宮 /栃木
宇都宮市で05年10月にひき逃げをしたとして、宇都宮中央署は28日、容疑者(35)を道交法違反(ひき逃げ)などの疑いで逮捕した。同容疑者は今年2月、宇都宮市のキャバクラ店で少女(当時14歳)を働かせたとして児童福祉法違反などの疑いで逮捕、起訴され、同日宇都宮家裁で懲役6月、執行猶予3年を言い渡されたが、その後待ち構えていた署員が逮捕した。
調べでは、容疑者は05年10月14日午後6時50分ごろ、宇都宮市鶴田町の県道で、別の車2台を巻き込む事故を起こし、男性2人に軽傷を負わせた後、逃走した疑い。
先行が地裁事件なら、途中で逮捕してもらって併合審理してもらうと有利なんですが、家裁だと、どうせ併合できないので、統合した量刑が困難です。