児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

関西援交シリーズの提供・所持事件で被害児童の年齢を争っても無理。

 弁護人からの質問です。判決でもたまに見かけます。
 流通が止まりませんね。
 「児童とは知らなかった」なんて年齢認識を争うのなら可能性あるかもしれませんが、「児童ではない」という主張は無理です。「外見上児童にみえるが実は児童ではない」という立証ができません。人定が特定された児童だからです。