年2回、法務省刑事局から厚生労働に医師歯科医の有罪判決のリストが送られて、行政処分が始まります。判決が確定する時期と、そういうリスト提供のタイミングで、処分が遅くなることもあります。
免許取消の人は、実刑だったり、患者に対するわいせつ行為の執行猶予なんですが、取り消されるのがわかっているのに「免許返上」を情状立証に使わなかったのが謎です。
行政処分の軽重は刑事処分の量刑とリンクしていて、児童買春罪の罰金刑は業務停止3か月です。
http://mainichi.jp/select/news/20121114mog00m040023000c.html
全処分者は次の通り。(当時の所属医療機関の所在地、医療機関名、氏名、年齢、処分理由。敬称・呼称略)《免許取り消し》
覚せい剤取締法違反
強制わいせつ致傷
強制わいせつなど
強制わいせつ
詐欺など《医業停止3年》
覚せい剤取締法違反大麻取締法違反など
大麻取締法違反
傷害など
詐欺
《医業停止2年》
大麻取締法違反危険運転致傷
《医業停止1年6カ月》
大麻取締法違反
《医業停止1年3カ月》
偽計業務妨害など
《医業停止1年》
傷害傷害
自動車運転過失傷害など
自動車運転過失致傷など
所得税法違反
秘密漏示
《医業停止9カ月》
窃盗《医業停止6カ月》
自動車運転過失致傷など自動車運転過失致傷など
《医業停止3カ月》
自動車運転過失致傷など
児童買春・児童ポルノ処罰法違反
迷惑防止条例違反
相続税法違反
相続税法違反
診療報酬不正請求
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