児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第1回日本政府報告

 「児童買春・児童ポルノ禁止法第15条、第16条が、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する規定を定めているほか」といっても、規定だけがあって予算がありません。
 また、「児童相談所において、被害を受けた児童から相談等があった場合、」というのは被害児童は自分で児童相談所へ行かないと保護されないと読んでください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/0804_bb01.pdf
児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第1回日本政府報告(日本語仮訳)
平成20年4月
67. 我が国においては、損害を被った児童は、加害者に対して損害賠償を請求する権利を有し(民法第709条)、加害者を被告として損害賠償を請求する訴えを提起することができる。
68. また、損害を被った児童は、加害者に損害賠償を命じた確定判決等に基づいて、加害者の財産に対する強制執行を申し立てることができる。
(被害児童のリハビリ支援等)
69. 児童買春・児童ポルノ禁止法第15条、第16条が、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する規定を定めているほか、児童相談所において、被害を受けた児童から相談等があった場合、カウンセリング等の心のケアを実施する等、児童の心身の状況に応じた対応を行っている。
70. 警察では、児童買春等の少年の福祉を害する犯罪の被害に遭った児童に対して、被害少年が受けた精神的ダメージを早期に克服して立直ることができるよう、都道府県警察に設置された少年サポートセンターを中心として、少年の特性に関する知識や少年の取扱いに関する技術を有する少年補導職員等が、必要により部外の専門家や民間ボランティアとも協力しつつ、個々の少年の特性を踏まえたきめ細かなカウンセリングや保護者等と連携しての環境調整等による継続的な支援を実施している。
71. さらに、児童買春に係る被害児童の立直り支援として、被害児童の年齢や状況に応じ、要保護児童等として児童相談所への通告等を行い、立直り支援の措置を講じ、再被害を防止するよう努めている。
72. また、少年に有害な仕事からの保護については、関係法令を活用した継続的な取締りを行い、危険な業務や性を売り物とする営業に従事するなど有害な環境下に置かれた少年の保護活動を行うとともに、これらにより被害に遭った少年に対し、心身のダメージを軽減し、早期立ち直りを図るため、カウンセリングを実施し、児童相談所と協力しながら、再被害を防止するための措置を講じている。

 児童の権利に関する条約については、前の報告書では、統計上の被害児童数=保護した被害児童数としていたように記憶しています。
 今回も、警察が認知した被害児童は、全員警察の支援を受けているかのような記載になっています。
 補導されて、家裁送致されてる児童もいるんですけどね。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/0804_kj03.pdf
児童の権利に関する条約第3回日本政府報告(日本語仮訳)
平成20年4月
558. 児童買春等を始めとする福祉犯の被害を受けた児童については、都道府県警察に設置された少年サポートセンターを中心として、少年の特性に関する知識や少年の取扱いに関する技術を有する少年補導職員等が、必要により部外の専門家や民間ボランティアとも協力しつつ、個々の少年の特性を踏まえたきめ細かなカウンセリングや保護者等と連携しての環境調整等による継続的な支援を行っている。また、これらの職員については、大学教授やカウンセラー等の専門家を講師としたカウンセリング技術専科等の教育を実施している。
児童虐待についても、児童の保護及び保護者への支援を行う警察職員に対し、採用時教育等の機会を活用して、早期に児童虐待を発見するための観点や児童虐待防止法の内容等について指導、教育を行うとともに、虐待を受けた児童の特性や関係機関との連携のあり方等、児童虐待問題に関する専門的な知識・技能の向上のための研修を実施している。特に、各都道府県警察本部において児童虐待防止対策の業務に従事する警察職員については、関係機関との行動連携の在り方を含めた児童虐待への対応要領について研修を実施している。

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また、児童買春、児童ポルノに係る行為等による被害を受けた児童であって児童相談所において処理した件数は2004年度で100件となっている。