児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2001年−2008年に行った児童の性的搾取問題に関する各国質問票(我が国回答)

 ついさっきまでは、児童相談所からは「児童自身が来ないと対応しない」と冷たくあしらわれていたもので、統計的にもそうなっていましたが、対外的には「積極的に保護している」とアピールしているようです。

http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/gaiko/csec01/pdfs/0811_jt.pdf
4. Measures adopted to protect and assist victims and ensure recovery and
reintegration(被害児童の保護・支援と回復・復帰のための措置)
児童相談所における被害児童の保護
児童相談所において、被害を受けた児童から相談等があった場合、緊急的な保護を必要とするケースについては、一時保護を実施するとともに、カウンセリング等の心のケアを実施する等、児童の心身の状況に応じた対応を行っている。
● 被害児童のリハビリ支援
警察では、児童買春等の少年の福祉を害する犯罪の被害に遭った児童に対して、被害少年が受けた精神的ダメージを早期に克服して立直ることができるよう、都道府県警察に設置された少年サポートセンターを中心として、少年の特性に関する知識や少年の取扱いに関する技術を有する少年補導職員等が、必要により部外の専門家や民間ボランティアとも協力しつつ、個々の少年の特性を踏まえたきめ細かなカウンセリングや保護者等と連携しての環境調整等による継続的な支援を実施している。さらに、児童買春に係る被害児童の立直り支援として、被害児童の年齢や状況に応じ、要保護児童等として児童相談所への通告等を行い、立直り支援の措置を講じ、再被害を防止するよう努めている。
また、少年に有害な仕事からの保護については、関係法令を活用した継続的な取締りを行い、危険な業務や性を売り物とする営業に従事するなど有害な環境下に置かれた少年の保護活動を行うとともに、これらにより被害に遭った少年に対し、心身のダメージを軽減し、早期立ち直りを図るため、カウンセリングを実施し、児童相談所と協力しながら、再被害を防止するための措置を講じている。

6. Relevant studies on sale of children, sexual exploitation and child pornography
(児童の売買、性的搾取及び児童ポルノに関連する研究事例)
N/A

8. Unaddressed concerns and emerging challenges
(未着手の問題と新たな課題)

● 被害児童の回復支援策へのアクセスへの欠如
児童買春等の被害に関する専用の電話番号ではないが、全児童相談所において、夜間、休日においても何らかの相談受付体制を整備している。(厚生労働省
援助交際への対策
警察では、児童買春等の犯罪被害の温床となりやすい出会い系サイトの危険性に関し、中学生・高校生を対象とした犯罪被害防止に関する講演等を実施する等、児童に対する啓発活動を行っている。また、警察職員に対しては、全国会議等において、児童買春・児童ポルノ禁止法及び児童福祉法の周知を図り、これらの事犯に対する取締りに努めている。
児童相談所における被害児童の心理的回復に携わるカウンセラーの増員
児童相談所において、児童買春等の被害を受けた児童に限らず、心のケアが必要な児童に対して、カウンセリング等を実施する児童心理司について増員が図られている。

 これを踏まえて、次の児童ポルノ事件では児童ポルノ個人的法益説を主張してみましょうか?