児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影型準強制わいせつ罪(千葉地裁)

 軽犯罪法違反を認めると、犯意の点で厳しくなりますね。
 最近、医療従事者が正当業務行為を仮装したわいせつ行為で検挙されるのが散見されますが、こんなことになるのだから、「診療行為として撮影しますよ」と一筆取るなり、看護師の立会を求めるとか、しないとだめですね。

http://mainichi.jp/area/chiba/news/20080424ddlk12040283000c.html
病院わいせつ:医師、無罪を主張 トイレ盗撮は認める−−地裁初公判 /千葉
 勤務先の病院の婦人科診察室やトイレで患者女性の下半身をデジタルカメラで撮影したなどとして、準強制わいせつ罪と軽犯罪法違反罪に問われた婦人科医(50)の初公判が23日、千葉地裁(大野勝則裁判官)であった。被告は起訴事実について、「必要な診療で正当な行為だった」などと、準強制わいせつ罪について無罪を主張。院内のトイレで盗撮したとする軽犯罪法違反については認めた。
 起訴状によると、被告は06年7月と07年4月の2回、勤務していた船橋市内の病院の婦人科診察室などで、20〜30歳代の患者女性の服を脱がせて、デジタルカメラで撮影するなどわいせつな行為をした。
 検察側は冒頭陳述で「被告は約40人分の患者女性の画像と電子カルテを自宅パソコンのハードディスクなどに保存していた」などと指摘した。