児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2号物件として強姦場面を盗撮したビデオの没収が求刑された事件

 判例は、児童買春罪・製造罪、児童淫行罪・製造罪の罪数判断で、姦淫行為と撮影行為は別個の行為としているので3号は無理と考えたんでしょうね。
 児童ポルノ製造罪のビデオについては、1号説、2号説、3号説の判例は入り乱れています。
 しかし、強姦罪が認められたとしても、盗撮については脅迫して再度強姦するためという動機よりも、後で見て興奮するためという動機の方がありがちなので、2号は難しいでしょう。
 撮影行為を強制わいせつ罪で起訴しておけば3号でよさそうですが。
 裁判所も根拠があるのなら、提示命令とか領置とかできますが、写しが採用されているので、それも弱いようです。

第19条(没収)
1次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

 画像の没収はややこしいいぞ。

阪高裁H21.3.31
強制わいせつ事件
原判決はデジタル一眼レフカメラ一個を没収しているが、理由中においては「罪となるべき事実」「証拠の標目」「法令適用」のいずれにおいても 当該領置番号をもって没収の対象物が表示されていないことはもとより これらの項目のいずれにも「デジタル一眼レフカメラ」という一般名詞さえ現れておらず主文が掲げた特定の対象物を没収する根拠が理由中に明確に示されていないとの疑念を免れず、判示方法として適切さを欠く
第4刑事部

名古屋高裁金沢支部h25.10.3
判決速報
備考
建造物侵入,軽犯罪法違反(同法1条23号違反)の事案につき,被告人を執行猶予付きの懲役刑に処するとともに,犯行に使われたデジタルカメラ 1台及びSD HC カード(メモリーカード) 1枚を没収する旨の判決を言い渡した。これに対し,本判決は,上記デジタルカメラ等は法定刑に拘留,科料しかない軽犯罪法違反の犯行の用に供されたものであるから,たとえ処断刑に懲役刑のある建造物侵入と科刑上ー罪の関係にある場合でも,刑法20条が適用され,没収できないと判示したものである。
本判決により,同種事案の処理に際しては,デジタルカメラやSDカードの所有権放棄に鋭意努める必要がある。

研修789号
[おわりに]
盗撮事犯だけでなく,わいせつ事犯やストーカ一事犯などにおいても,被疑者が被害者の姿態等を自己のデジタルカメラやカメラ機能付き携帯電話機で撮影しそのデータを記録媒体に保存するということがあるが,これらの機器や記録媒体を没収することができる場合には,没収の執行で機器や記録媒体を破壊廃棄する際にデータも消滅するので問題は生じない。
しかしながら,これらの機器や記録媒体を没収することができない場合において,被疑者からこれらの機器や記録媒体の所有権放棄を受けていないときには,そのままの状態で被疑者あるいは被告人に返還せざるを得ないということになりかねないが被害者の保護という観点からは,被害者の姿態等が撮影されたデータや被害者の個人情報に関するデータを被疑者あるいは被告人の手元に残すような事態になることは避けなければならない。
そのためには,この種事案においては,被疑者が不起訴処分となる可能性,あるいは公訴を提起され有罪となった場合においても,被害者に関するデータが記録されている機器や記録媒体が没収されない可能性があることを視野に入れて,捜査の段階で,これらの機器や記録媒体の所有権を放棄させるか,少なくとも,これらに保存されている被害者に関するデータを全て消去することを被疑者に承諾させておくことが肝要である。
本判決は,拘留又は科料のみに当たる罪が他罪と科刑上ー罪にある場合における没収の可否に関する解釈を示したものとして,実務の参考になると考え,紹介した次第である。
法務総合研究所教官辻昌文)

http://mainichi.jp/select/news/20150626k0000m040104000c.html
検察側は「(ビデオの所持は)被害者が重大な苦痛を強いられ、著しく正義に反する」としてビデオ原本の没収と併せ懲役13年を求刑した
 ◇検察「被害者に重い苦痛」
 女性側の代理人弁護士によると、盗撮ビデオは2014年3月、被告側弁護士から「無罪の証拠がある」として存在が示された。「法廷で上映することになる」などとして、示談金なしの告訴取り下げを条件に処分すると持ちかけられたという。
 県警による13年12月の家宅捜索ではビデオは見つかっていなかった。示談交渉が成立しなかったことから、被告側は起訴前の昨年3月、ビデオを捜査側に提出。捜査側はコピー作成後、原本を被告側に返却した。公判では複製が証拠採用された。
 被告側はこれまでの公判で「女性は拒絶していない」などと一貫して無罪を主張。公判で女性側が数回にわたり原本を渡す意思があるか尋ねたが拒んでいた。
 滝岡裁判長はこの日の公判で「問題となっているビデオ原本について証拠として提出してもらうことが望ましい。検討を進めるよう被告側に持ちかけた」と説明し、結審しないことを宣言した。

 検察側は論告で「被告側弁護人は原本提出を頑強に拒み、判決確定後もビデオを廃棄することは事実上不可能だ」と指摘。「ビデオは、告訴取り下げ交渉など逮捕を免れる手段として隠し撮りされたと認められ、犯罪供用物件として没収は可能。被害者の苦痛を和らげることが望まれる」と主張した。

 別の女性側の代理人弁護士は公判での意見陳述で「(ビデオは)没収されるべきだ。いつ流出するか分からない極めて深刻な事態だ」と訴えた。弁護側は取材に対し「原本提出は今後、検討する」としている。

 被告側にビデオを返却したことについて、捜査関係者は「返却しなければ捜査側が不当に所持することになる」と説明している。性犯罪被害に詳しい上谷さくら弁護士(第一東京弁護士会)は「盗撮は公共の場であれば都道府県条例で摘発できるが、私室や店舗内では無理だ。盗撮物といえども所有権は撮影した人にあり、所有権を放棄せず破棄も拒む今回のようなケースは現行法では対処できない」と話している。