児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

親族間の児童淫行罪(児童虐待・性的虐待)は実刑(横浜家裁)

 h18だけでみると、全部実刑ですね。
 実子は当然、養女も妻の連れ子も、全部実刑
 5年前まで遡ると執行猶予もあったんですが。
 だから弁護人は執行猶予の可能性を示唆したら間違いです。