3項製造罪(姿態とらせて製造)の事案は、1/2がハメ撮りで、1/2が写メを送信させるパターンでした(横浜地裁)

 写メ送信させる型は、各罪の守備範囲に当てはめると、
  被害児童に2項製造罪(特定少数)+1項提供罪(特定少数)
  送らせた方は、それの共犯(共同正犯)・間接正犯
になると思うんですが、どうして3項製造罪なんですか?
 写メ型って、被害児童には指一本触れてないのに、実刑というのもあります。会わない分、犯人も楽なので件数が多くなるんですね。