児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪(姿態とらせて製造)の事案は、1/2がハメ撮りで、1/2が写メを送信させるパターンでした(横浜地裁)

 写メ送信させる型は、各罪の守備範囲に当てはめると、
  被害児童に2項製造罪(特定少数)+1項提供罪(特定少数)
  送らせた方は、それの共犯(共同正犯)・間接正犯
になると思うんですが、どうして3項製造罪なんですか?
 写メ型って、被害児童には指一本触れてないのに、実刑というのもあります。会わない分、犯人も楽なので件数が多くなるんですね。